契約上、償還期間は10年、割賦償還金の支払は毎月25日となっているので、
これによると最初の支払日から最後の支払日までの期間が9年と11か月になってしまい、
10年未満になってしまいます。
このような借入金は、住宅ローン控除の対象になるのでしょうか?
住宅ローン控除の対象になる住宅ローンの要件は?
住宅ローン控除の対象になる住宅ローンは、
「契約上、償還期間が10年以上の割賦償還の方法で返済することになっている借入金や
賦払期間が10年以上の割賦払の方法で支払うことになっている債務」
であるということが要件になっています。
「償還期間」や「賦払期間」について
この場合の「償還期間」や「賦払期間」というのは、
借入金等※1の債務を負っている期間ではなく、
実際に借入金等の返済等をする期間のことを指しています。
もっと具体的には、
契約で定められている最初に返済等をする時から、
住宅ローン控除を受ける各年の12月末日※2において
契約で定められている返済等が終了する時までの期間のことです。
※1…利息は除きます。
※2…その人が死亡した日の属する年や住宅が災害によって居住することが
できなくなった日の属する年の場合には、これらの日です。
償還期間の計算単位について
「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
の
「償還期間又は賦払期間」欄には、
「○○年○○月から○○年○○月までの○○年○○月間」
と記載されていることから、
この期間の計算は
“月”を単位として計算することとになっています。
質問の場合について
ご質問の場合ですと、
“日”を単位として計算すると9年11か月になりますが、
“月”を単位として計算すると10年になりますので、
借入金は住宅ローン控除の対象になるということがいえます。
ちなみに、ご質問の場合で例えば、
6月と12月の年2回払いになっているようなときには、
償還期間が9年7か月になります。
よって、この場合には償還期間が10年未満になってしまいますので、
借入金は住宅ローン控除の対象にはなりません。