借入金や債務が連帯債務になっている場合の
「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は、
一般の場合と記載内容が異なるのでしょうか?
解説
住宅取得資金についての借入金や債務が
連帯債務になっている場合には、
債権者が発行する
「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
の記載内容は、
原則として、
一般の場合とは次の点で異なります。
■証明書は各債務者ごとに発行されますが、 住宅ローン等の金額は
連帯債務となっているその債務の全額が記載されています。
また、住宅の取得対価等の額については、共有になっているかどうかにかかわらず、
住宅の全体の取得対価等の額が記載されています。
■証明書の「摘要」欄には、その債務が連帯債務である旨と
その相手方の氏名が記載されています。
なぜ連帯債務の場合は一般の場合と異なるのですか?
これについては、連帯債務の場合には、
債務者相互間の債務の負担割合や住宅の共有持分割合を
債権者において
正確に把握することができないからです。
独立行政法人・能力開発機構等からの転貸貸付資金の場合は?
独立行政法人・能力開発機構等からの転貸貸付資金の場合、
「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は
どこが発行するのかということですよね。
「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は、
法令上、独立行政法人雇用・能力開発機構や
年金資金運用基金が発行すべきことになっています。
しかしながら、証明書作成事務の都合上、
実務では、独立行政法人雇用・能力開発機構や
年金資金運用基金と、
事業主団体や福利厚生会社などとの
連名で発行することになっています。