勤務先の子会社への出向命令によって
転居することになったのですが、
これは住宅ローン控除の再適用の要件である
「給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う
転居その他これに準ずるやむを得ない事由」
にあたるのでしょうか?
住宅ローン控除の再適用が認められるための要件は?
住宅ローン控除の再適用が認められるためには、
次のどちらかに基因するものであるというのが
要件の一つになっています。
■給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居
■その他これに準ずるやむを得ない事由
「その他これに準ずるやむを得ない事由」とはどのような事由ですか?
「その他これに準ずるやむを得ない事由」というのは、
「給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居」
が一つの事由として示されていることから、
自分の都合ではなく、
従わざるを得ないやむを得ない事由に限定されることになります。
質問の場合は?
ご質問の場合は、
出向命令による転居ということですので、
自分の都合ではなく勤務先からの命令によるものです。
よって、
「給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う
転居その他これに準ずるやむを得ない事由」
に該当するものと思われます。