平成17年8月に勤務先から転勤命令があったので、
その後転居したのですが、
そのとき税務署長に届出書を提出していませんでした。
この場合、
住宅ローン控除の再適用は受けられないのでしょうか?
住宅ローン控除の再適用が認められるための要件は?
住宅ローン控除の再適用が認められるためには、
住宅を居住用に使用しなくなる日までに、
「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」※
を
住宅の所在地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
※税務署に用意されています。
上記の届出書を提出していなかったらどうなるのですか?
住宅を居住用に使用しなくなる日までに
届出証を提出していない場合でも、
その提出がなかったことについて
やむを得ない事情があると認められるときには、
その届出書の提出があった場合に限り、
住宅ローン控除の再適用が認められることになっています。
「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」の記載事項は?
「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」には、
以下のようなことを記載します。
■給与等の支払者の名称と所在地
■届出書を提出する人の氏名と住所※1
■居住用にしなくなる年月日
■居住用にしないこととなった事情の詳細
■その住宅を最初に居住用にした年月日
■居住用にしなくなる日以後に居住する場所および
給与等の支払者の名称と所在地
■その他参考事項※2
※1…国内に住所がない場合には居所
※2…居住用にしない期間の住宅の用途(予定)、
再び居住用にする日(予定)などです。