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フラット35−Sとは?


フラット35−Sとはどのような住宅ローンなのですか?
解説

▽フラット35−Sの「S」とはどのような意味なのですか?

フラット35には「フラット35−S」という愛称のローンがあるのですが、この「S」というのは「優良住宅取得支援制度」のイメージを表す「S(スペシャル)」の頭文字のことです。

ちなみに、優良住宅取得制度というのは、一定の優良住宅などを取得する場合に金利優遇が受けられるという制度のことです。

▽「フラット35−S」の技術基準について

「フラット35−S」では、次のいずれかに該当する住宅を取得する場合には、借入後の5年間にわたって0.3%の金利優遇が受けられます。

●省エネルギー性…省エネルギー対策等級4の住宅
●耐震性…耐震等級2または3の住宅、免震建築物
●バリアフリー性…高齢者等配慮対策等級3〜5の住宅
●耐久性、可変性…劣化対策等級3および維持管理対策等級2または3の住宅

上記の基準を満たしているかどうかについては、物件のパンフレットなどに「フラット35−Sの対応住宅」といった記載がなされていますので、利用可能かどうかはすぐにわかると思われます。

あまり難しく考えることもないですが、直接、不動産業者などに確認してみるのもよいでしょう。

ちなみに、フラット35を取り扱っている金融機関等でしたらほとんどが「S」の方にも対応しています。

ただし、年間を通しての募集枠がありますので、利用を考えている場合には早めの情報収集が必要になります。

関連トピック
土地を購入して新築する場合、土地の資金はどうしたらよいのですか?

▽土地の先行取得とフラット35について

土地を購入してからそこにマイホームを新築する場合、いわゆる土地の先行取得の場合にはフラット35や財形住宅融資は利用できません。

というのは、これらの融資は基本的には建物を対象としているからで、土地への融資は建物と一緒でないと受けられないからです。

なので、土地の購入資金については民間のローンを利用することになります。

▽マイホームを新築する際の資金計画はどうすればよいのですか?

マイホームを新築する際は、融資限度額の多いフラット35を中心に資金計画を立てます。その際には、土地※についても融資を受けることができますので、その分で土地を購入する際に借りた民間ローンを返済することもできます。

ただし、その場合には、土地のローンを組んでいた銀行などの了解をあらかじめとっておく必要がありあますので注意してください。

なお、建物についてだけフラット35(買取型)を借りる場合でも、土地には住宅金融支援機構の抵当権が設定されますので、土地に融資している銀行の了解が必要になります。

※2005年4月1日以降に購入したものに限ります。


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