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居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除の特例を受ける場合は?


昨年中に譲渡資産の特定譲渡について居住用財産の譲渡損失が生じました。
本年中に住宅を購入し居住用に使用した場合、本年分の確定申告で譲渡資産に生じた譲渡損失について「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除の特例」の適用を受けられるでしょうか?
また、その買換資産の住宅の購入についての住宅ローン等について住宅ローン控除を受けられるでしょうか?
解説

平成11年1月1日以後に譲渡資産の特定譲渡について居住用財産の譲渡損失が生じた場合には、譲渡資産に生じた譲渡損失には居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除の特例の適用が受けられます。

また、それとともに、その適用に係る買換資産についての住宅ローン等については、住宅ローン控除の適用も受けることができることになっています。

関連トピック
数年分の割賦償還金を繰上返済したため、償還期間が短くなりました。
この場合、これまでと同じように住宅ローン控除を受けられるのでしょうか?

▽住宅ローン控除の対象になる住宅ローン等の要件について

住宅ローン控除の対象になる住宅ローン等は、契約で償還期間が10年以上の割賦償還の方法で返済することになっている借入金や、賦払期間が10年以上の割賦払の方法で支払うことになっている債務であることが要件になっています。

▽繰上返済した場合はどうなるのですか?

契約で10年以上の割賦償還の方法で返済することになっている借入金を、その年に繰り上げて返済したとしても、「償還期間が10年以上の割賦償還の方法で返済することになっているもの」であれば、その年の12月31日時点の実際の借入金の残高を基にして住宅ローン控除の適用が受けられます。

しかしながら、繰上返済したことにより、「償還期間が10年以上の割賦償還の方法で返済することになっているもの」に該当しなくなったときには、その該当しなくなった年以後は住宅ローン控除は受けられないことになります。

▽質問の場合はどうなりますか?

ご質問の場合は、繰上返済したことによって償還期間が短くなったとのことですが、当初の契約で定められていた最初に償還した月から、その短くなった償還期間の最終の償還月までの期間が10年以上であるならば、本年以後も住宅ローン控除を受けることができます。

しかしながら、これが10年未満となる場合には、本年以後の住宅ローン控除は受けられないということになります。


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償還期間は10年ですが毎月25日払いのため支払期間が9年11か月なのですが…
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