住宅ローン控除ガイドU ※文字サイズ変更できます


住宅ローン控除を受けていた人が居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例等を受ける場合は?


住宅ローン控除を受けていた人が、その対象になっている住宅の前に居住用にしていた住宅と土地等を譲渡して、居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例等を受ける場合は、これまで受けてきた住宅ローン控除はどうなるのでしょうか?
解説

新築・購入した住宅や増改築等をした部分を居住用にした年の翌年または翌々年中に、住宅や増改築等をした住宅※1以外の一定の資産を譲渡した場合において、その資産の譲渡について次のいずれかの特例の適用を受けるときは、居住用に使用した年以後10年間※2の各年分については住宅ローン控除が受けられません。

●居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
●居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例
●相続等により取得した居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例
●相続等により取得した居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例
●特定の居住用財産の買換えと交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例
●既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建物等の建設のための買換えと交換の場合の譲渡所得の課税の特例
●認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例

※1…これらの住宅の敷地等を含みます。
※2…平成11年1月1日〜平成13年6月30日までの間に居住用に使用したときは15年間です。

▽質問のように、一定の資産を譲渡したことで上記の特例の適用を受ける場合はどうなりますか?

その場合、その資産を譲渡した年の前年分又は前々年分の所得税について住宅ローン控除を受けているときは、その譲渡した日の属する年分の確定申告期限までに、その前年分又は前々年分の所得税について修正申告書か期限後申告書を提出して、その住宅ローン控除の額に相当する税額を納付する必要があります。

関連トピック
次のように住宅取得資金の一部に贈与を受けたのですが、この場合住宅ローン控除の対象になる住宅ローン等はいくらになるのでしょうか?
○住宅の取得価額・・・3,000万円
○住宅取得資金の内訳
・住宅取得資金の贈与・・・500万円(全額を住宅取得資金に充てている)
・単独名義の銀行からの住宅借入金・・・3,000万円

▽住宅取得資金の贈与部分について

住宅ローン控除の対象になる住宅ローン等は、住宅取得資金に充てられていなければなりません。

ご質問の場合には、贈与の特例の対象になる住宅取得資金が住宅の取得に充てられていますので、借入金のうち贈与による住宅取得資金分が、住宅取得資金に充てられていないことになります。

よって、その部分については、住宅ローン控除の対象にはなりません。

▽仮に、贈与ではなく自己資金だった場合はどうなりますか?

自己資金を頭金などに充て、その後頭金等を含めた金額の借入れをしたような場合には、その借入金を自己資金に充当したと考えます。

よって、その借入金は実質的には住宅取得資金に充てられていますので、住宅ローン控除の対象になると思われます。

▽質問の場合はどうなりますか?

住宅ローン控除の対象になる住宅ローン等は、住宅の取得に必要な資金に充てられるもので、住宅の取得対価と一定の関連付けのあるものに限定されています。

ご質問の場合には、贈与を受けた500万円が住宅の新築等に充てられたのであれば、住宅の取得対価3,000万円のうち500万円はその贈与部分が充てられたことになります。

よって、銀行からの住宅借入金3,000万円全額を住宅ローン控除の対象になる住宅ローン等とすることはできず、結局、2,500万円(3,000万円-500万円)が住宅ローン等に該当することになります。


割賦償還金を繰上返済したら住宅ローン控除は受けられなくなるのですか?
据置期間がある場合は償還期間はどうなるのですか?
償還期間は10年ですが毎月25日払いのため支払期間が9年11か月なのですが…
住宅取得資金の一部に贈与があった場合は?
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除の特例を受ける場合は?

使用者からの住宅ローンを退職によって清算した場合は?
1年の据置期間経過後10年の償還期間の場合は控除を受けられますか?
年末調整で住宅ローン控除を受ける場合の手続は?
住宅ローン控除を受けていた人が居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例等を受ける場合は?


情報検索

 


Copyrightc 2008 住宅ローン控除ガイドU. All rights reserved.