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年末調整で住宅ローン控除を受ける場合の手続は?


年末調整で住宅ローン控除を受けたいのですが、その手続きはどうしたらよいのでしょうか?
解説

▽給与支払者への書類の提出

年末調整で住宅ローンを受ける場合は、「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」に必要事項を記入して、それと「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」※を年末調整を受ける時までに給与支払者に提出することとされています。

※金融機関等から交付されたものです。2か所以上から交付されている場合は、そのすべての証明書になります。

▽「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」の添付省略について

年末調整で住宅ローン控除を受けた年の翌年以後の年分について、同じ給与支払者から年末調整で控除を受ける場合には、「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」に、「既に年末調整のための住宅借入金等特別控除を添付して年末調整によりこの控除を受けている旨」を記載すれば、「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」の添付については省略できることになっています。

▽税務署からの書類の送付について

確定申告書を提出して住宅ローン控除を受けた給与所得者で、「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の「7 控除証明書の要否」欄の「要する」の文字を○で囲んだ人には、次の書類が税務署から送付されます。

●確定申告で住宅ローン控除を受けた年の翌年以後の年分の「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」
●確定申告で住宅ローン控除を受けた年の翌年分の「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」

関連トピック
住宅ローン控除を受けていた人が、その対象になっている住宅の前に居住用にしていた住宅と土地等を譲渡して、居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例等を受ける場合は、これまで受けてきた住宅ローン控除はどうなるのでしょうか?

新築・購入した住宅や増改築等をした部分を居住用にした年の翌年または翌々年中に、住宅や増改築等をした住宅※1以外の一定の資産を譲渡した場合において、その資産の譲渡について次のいずれかの特例の適用を受けるときは、居住用に使用した年以後10年間※2の各年分については住宅ローン控除が受けられません。

●居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
●居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例
●相続等により取得した居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例
●相続等により取得した居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例
●特定の居住用財産の買換えと交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例
●既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建物等の建設のための買換えと交換の場合の譲渡所得の課税の特例
●認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例

※1…これらの住宅の敷地等を含みます。
※2…平成11年1月1日〜平成13年6月30日までの間に居住用に使用したときは15年間です。

▽質問のように、一定の資産を譲渡したことで上記の特例の適用を受ける場合はどうなりますか?

その場合、その資産を譲渡した年の前年分又は前々年分の所得税について住宅ローン控除を受けているときは、その譲渡した日の属する年分の確定申告期限までに、その前年分又は前々年分の所得税について修正申告書か期限後申告書を提出して、その住宅ローン控除の額に相当する税額を納付する必要があります。


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