住宅ローン控除ガイドU ※文字サイズ変更できます


1年の据置期間経過後10年の償還期間の場合は控除を受けられますか?


借りた日から返済終了までの期間は10年なのですが、返済は借りた日の1年後から毎月になっています。
この場合の借入金は、住宅ローン控除の対象になりますか?
解説

▽住宅ローン控除の対象になる住宅ローンの要件は?

住宅ローン控除の対象になる住宅ローンは、「契約上、償還期間が10年以上の割賦償還の方法で返済することになっている借入金や賦払期間が10年以上の割賦払の方法で支払うことになっている債務である」ということが要件になっています。

▽「償還期間」や「賦払期間」というのは具体的にはどの期間をいうのですか?

この場合の「償還期間」や「賦払期間」というのは、借入金等※1の債務を負っている期間ではなくて、実際に借入金等の返済等をする期間のことを指しています。

もっと具体的にいうと、契約で定められている最初に返済等をする時から、住宅ローン控除を受ける各年の12月末日※2において契約で定められている返済等が終了する時までの期間のことです。

※1…利息は除きます。
※2…その人が死亡した日の属する年や住宅が災害によって居住することができなくなった日の属する年の場合には、これらの日です。

▽償還期間の計算単位はどうなっているのですか?

「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の「償還期間又は賦払期間」欄には、「○○年○○月から○○年○○月までの○○年○○月間」と記載されていることから、この期間の計算は“月”を単位として計算することとになっています。

▽質問の場合はどうなりますか?

ご質問の場合は、借りた日から返済終了の日までの期間は10年ということですが、償還期間は9年になりますので、その借入金は住宅ローン控除の対象にはならないということになります。

関連トピック
契約上、償還期間は10年、割賦償還金の支払は毎月25日となっているので、これによると最初の支払日から最後の支払日までの期間が9年と11か月になってしまい、10年未満になってしまいます。
このような借入金は、住宅ローン控除の対象になるのでしょうか?

▽住宅ローン控除の対象になる住宅ローンの要件は?

住宅ローン控除の対象になる住宅ローンは、「契約上、償還期間が10年以上の割賦償還の方法で返済することになっている借入金や賦払期間が10年以上の割賦払の方法で支払うことになっている債務」であるということが要件になっています。

▽「償還期間」や「賦払期間」について

この場合の「償還期間」や「賦払期間」というのは、借入金等※1の債務を負っている期間ではなく、実際に借入金等の返済等をする期間のことを指しています。

もっと具体的には、契約で定められている最初に返済等をする時から、住宅ローン控除を受ける各年の12月末日※2において契約で定められている返済等が終了する時までの期間のことです。

※1…利息は除きます。
※2…その人が死亡した日の属する年や住宅が災害によって居住することができなくなった日の属する年の場合には、これらの日です。

▽償還期間の計算単位について

「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の「償還期間又は賦払期間」欄には、「○○年○○月から○○年○○月までの○○年○○月間」と記載されていることから、この期間の計算は“月”を単位として計算することとになっています。

▽質問の場合について

ご質問の場合ですと、“日”を単位として計算すると9年11か月になりますが、“月”を単位として計算すると10年になりますので、借入金は住宅ローン控除の対象になるということがいえます。

ちなみに、ご質問の場合で例えば、6月と12月の年2回払いになっているようなときには、償還期間が9年7か月になります。よって、この場合には償還期間が10年未満になってしまいますので、借入金は住宅ローン控除の対象にはなりません。


割賦償還金を繰上返済したら住宅ローン控除は受けられなくなるのですか?
据置期間がある場合は償還期間はどうなるのですか?
償還期間は10年ですが毎月25日払いのため支払期間が9年11か月なのですが…
住宅取得資金の一部に贈与があった場合は?
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除の特例を受ける場合は?

使用者からの住宅ローンを退職によって清算した場合は?
1年の据置期間経過後10年の償還期間の場合は控除を受けられますか?
年末調整で住宅ローン控除を受ける場合の手続は?
住宅ローン控除を受けていた人が居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例等を受ける場合は?


情報検索

 


Copyrightc 2008 住宅ローン控除ガイドU. All rights reserved.