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割賦償還金を繰上返済したら住宅ローン控除は受けられなくなるのですか?


数年分の割賦償還金を繰上返済したため、償還期間が短くなりました。
この場合、これまでと同じように住宅ローン控除を受けられるのでしょうか?
解説

▽住宅ローン控除の対象になる住宅ローン等の要件について

住宅ローン控除の対象になる住宅ローン等は、契約で償還期間が10年以上の割賦償還の方法で返済することになっている借入金や、賦払期間が10年以上の割賦払の方法で支払うことになっている債務であることが要件になっています。

▽繰上返済した場合はどうなるのですか?

契約で10年以上の割賦償還の方法で返済することになっている借入金を、その年に繰り上げて返済したとしても、「償還期間が10年以上の割賦償還の方法で返済することになっているもの」であれば、その年の12月31日時点の実際の借入金の残高を基にして住宅ローン控除の適用が受けられます。

しかしながら、繰上返済したことにより、「償還期間が10年以上の割賦償還の方法で返済することになっているもの」に該当しなくなったときには、その該当しなくなった年以後は住宅ローン控除は受けられないことになります。

▽質問の場合はどうなりますか?

ご質問の場合は、繰上返済したことによって償還期間が短くなったとのことですが、当初の契約で定められていた最初に償還した月から、その短くなった償還期間の最終の償還月までの期間が10年以上であるならば、本年以後も住宅ローン控除を受けることができます。

しかしながら、これが10年未満となる場合には、本年以後の住宅ローン控除は受けられないということになります。

関連トピック
昨年、使用者からの住宅ローンについて住宅ローン控除を受けていたのですが、本年退職することになり、借入金を退職金で清算しました。これにより、最初に返済した日から清算する日までの期間が5年になりました。
この場合、住宅ローン控除はどうなるのでしょうか?

▽住宅ローン控除の対象になる住宅ローン等の要件は?

住宅ローン控除の対象になる住宅ローン等は、契約で償還期間が10年以上の割賦償還の方法で返済することになっている借入金や、賦払期間が10年以上の割賦払の方法で支払うことになっている債務であることが要件になっています。

▽「償還期間」や「賦払期間」とは具体的にはどのようなものですか?

具体的には、実際に返済等をする期間のことをいいます。

ちなみに、その期間が10年以上かどうかというのは、契約で定められている最初に返済等をする月から、住宅ローン控除を受けようとする年の12月末日※において契約で定められている返済等が終了する月までの期間によって判定します。

※その人が死亡した日の属する年又は住宅が災害によって居住できなくなった日の属する年の場合は、これらの日です。

▽質問の場合はどうなりますか?

ご質問の場合には、昨年住宅ローン控除を受けたということは、昨年の12月末日においては償還期間が10年以上となっていたはずですので、昨年受けた住宅ローン控除は適正なものといえます。

また、本年に関してですが、住宅ローン控除というのは、その年の12月末日※に有する住宅ローン等がある場合に受けることができるものですので、本年の12月末日には借入金がありませんので、住宅ローン控除は受けられないということになります。

※その人が死亡した日の属する年又は住宅が災害によって居住できなくなった日の属する年の場合は、これらの日です。


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