住宅ローン控除ガイドU ※文字サイズ変更できます


電気設備等や取付工事の費用は住宅等の取得価額に含まれるのでしょうか?


電気設備等の附属設備の購入価額や取付工事の費用は、住宅等の取得価額に含まれるのでしょうか?
解説

▽住宅ローン控除額の計算方法はどのようになっていますか?

住宅ローン控除額というのは、住宅等の取得等※に係るその年12月31日時点の住宅ローン等の金額の合計額を基にして計算することになっています。

このとき、住宅ローン等の合計額が住宅等の取得等の額を超える場合には、住宅等の取得等の額を基にして計算することになります。

※住宅の新築・購入(一定の敷地の購入を含みます。)や増改築等のことです。

▽電気設備等の附属設備の購入価額はどうなりますか?

住宅を新築・購入する場合に、その住宅と一体として取得したその住宅の次のような附属設備の取得価額については、住宅等の取得価額に含めて計算することになっています。

●電気設備
●給排水設備
●衛生設備
●ガス設備...等

ちなみに、これは、増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替えの工事と併せて行うその住宅と一体となって効用を果たす、設備の取替えや取付けについての工事にかかった費用についても、住宅等の取得価額に含めることになっています。

関連トピック
住宅と敷地を割賦で譲り受けたのですが、譲受代金に利息相当額や割賦事務手数料が含まれています。
このような場合、金利や手数料も住宅等の取得価額に含めてよいのでしょうか?

▽住宅ローン控除額の計算方法について

住宅ローン控除額というのは、住宅等の取得等※に係るその年12月31日時点の住宅ローン等の金額の合計額を基にして計算することになっています。

このとき、住宅ローン等の合計額が住宅等の取得等の額を超える場合には、住宅等の取得等の額を基にして計算することになります。

※住宅の新築・購入(一定の敷地の購入を含みます。)や増改築等のことです。

▽質問の場合はどうなりますか?

一般的には、割賦で住宅を譲り受けた場合には、譲り受け代金の中に割賦期間中の金利や割賦金の回収のための手数料、貸倒損失の引当てなどの金額が含まれていますが、これらの金額は住宅等の取得価額には含まれませんので、除いて計算することになります。


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