住宅ローン控除ガイドU ※文字サイズ変更できます


マンションを購入したのですが共有部分の購入価額は住宅等の取得価額に含まれますか?


この度マンションの一室を購入しました。このマンションの共有部分の購入価額は住宅等の取得価額に含まれますか?
解説

▽住宅ローン控除額の計算方法はどのようになっていますか?

住宅ローン控除額というのは、住宅等の取得等※に係るその年12月31日時点の住宅ローン等の金額の合計額を基にして計算することになっています。

このとき、住宅ローン等の合計額が住宅等の取得等の額を超える場合には、住宅等の取得等の額を基にして計算することになります。

※住宅の新築・購入(一定の敷地の購入を含みます。)や増改築等のことです。

▽マンションの一室を購入したような場合の共有部分はどうなりますか?

1棟の住宅で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に使用することができるものについて、その各部分を区分所有する場合には、階段や廊下などの区分所有者全員または一部の人が共有する部分については、その共有部分のうちその人の持分についての取得価額は、住宅の取得等の価額に含めて計算することになっています。

関連トピック
住宅を新築したのですが、設計だけは別の建築士に依頼しました。
設計料は住宅本体の建築工事代金とともに、金融機関からの借入金で支払ったのですが、この設計料についての借入金は、住宅ローン控除の対象になるのでしょうか?

▽建築の請負業者以外の業者に支払った設計料の取り扱いは?

建築の請負業者以外の建築士に支払った設計料についての借入金は、住宅ローン控除の対象になる住宅ローンに含めて構いません。

▽なぜ、設計料は新築工事の請負代金に含まれるのですか?

「建築工事」は建設業法で、建物の「設計」は建築士法で定められているのですが、建設業法上「設計」は「工事」には該当しないと解釈されています。

なので、住宅の建築業者以外の建築士に支払う設計料は「新築の工事の請負代金の額」には含まれないことになるのですが、次の理由により、「新築の工事の請負代金の額」に含まれるものとして取り扱うことになっています。

●事後的に必要になる登記費用などとは違い、設計料は住宅を新築するために直接必要なものであること、また、建物の本体価格を構成するものであること
●建築業法と建築士法は、その業者の資質の向上等を目的とするものなので、業務範囲は明確にする必要があるのですが、住宅を取得する人にとっては、設計から施工までが住宅の建築であり、「工事」と「設計」を厳格に区分する必要がないこと

ちなみに、住宅の取得価額に含まれる設計料は、建築した住宅についてのものだけです。


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