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門、塀、電気器具、家具セット、車庫等の取得価額は住宅等の取得価額に含まれますか?


門、堀、電気器具、家具セット、車庫等の取得価額は、住宅等の取得価額に含まれるのでしょうか?
解説

▽住宅ローン控除額の計算方法について

住宅ローン控除額というのは、住宅等の取得等※に係るその年12月31日時点の住宅ローン等の金額の合計額を基にして計算することになっています。

このとき、住宅ローン等の合計額が住宅等の取得等の額を超える場合には、住宅等の取得等の額を基にして計算することになります。

※住宅の新築・購入(一定の敷地の購入を含みます。)や増改築等のことです。

▽「住宅等の取得等の額」とは?

住宅等の取得等の額には、門、塀等の構築物、電気器具、家具セット等の器具、備品や車庫等の建物などの構築物等の取得価額は、原則としては含まれません。

しかしながら、住宅と併せて同じ人から取得する構築物等については、実務的に区分計算するのが困難であったり、それを厳密に区分することは取引の実情にそわない場合もあるので、次のような場合には、その構築物等の取得価額を住宅の取得価額に含めても差し支えないことになっています。

●住宅と併せて同じ人から取得する構築物であること
●その取得価額が僅少と認められること

▽「僅少と認められる」というのはどの程度のものをいうのですか?

通常は、門や塀等の取得価額が、住宅そのものの取得価額と門や塀の取得価額を合計した金額の10%未満であるような場合は、これに該当することになります。

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▽住宅ローン控除額の計算方法はどのようになっていますか?

住宅ローン控除額というのは、住宅等の取得等※に係るその年12月31日時点の住宅ローン等の金額の合計額を基にして計算することになっています。

このとき、住宅ローン等の合計額が住宅等の取得等の額を超える場合には、住宅等の取得等の額を基にして計算することになります。

※住宅の新築・購入(一定の敷地の購入を含みます。)や増改築等のことです。

▽マンションの一室を購入したような場合の共有部分はどうなりますか?

1棟の住宅で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に使用することができるものについて、その各部分を区分所有する場合には、階段や廊下などの区分所有者全員または一部の人が共有する部分については、その共有部分のうちその人の持分についての取得価額は、住宅の取得等の価額に含めて計算することになっています。


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