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居住用住宅の敷地とはどのように判定するのですか?


居住用住宅の敷地に使用されている土地等というのは、具体的にはどのように判定するのですか?
解説

▽「敷地の用に供される土地等又は敷地の用に供されている土地等」の判定について

取得した土地等が措置法第41条第1項各号の居住用住宅の「敷地の用に供される土地等又は敷地の用に供されている土地等」に該当するのかどうかというのは、社会通念に従って、その土地等がこの規定上のその居住用住宅と一体として利用されている土地等であるかどうかによって判定することとされています。

▽具体的にはどうなりますか?

具体的には次のように判定します。
●居住用住宅の増改築等に伴って取得した土地
・・・居住用住宅の取得に伴って取得したものではないので、この場合は敷地には該当しません。

●私道・ゴミ置き場
・・・敷地と併せて同じ人から取得等した場合には該当しますが、一定の要件を満たさない場合には敷地には該当しません。

●駐車スペース
・・・居住用住宅と同じ敷地にある場合など一定の要件を満たす場合には敷地に該当することになります。

▽具体的に「敷地」には含まれないものは?

建築基準法上の「敷地」というのは、居住用住宅や居住用住宅と用途不可分の関係にある建築物のある一団の土地又は土地の上に存在している権利をいうものと解釈されています。

よって、居住用住宅のある一団の土地や土地の上に存在する権利であっても、次のような部分は「敷地」には含まれないこととされています。

●別棟のアパートや事務所の敷地に使用している部分
●アスファルト敷きやフェンス囲みなどをして、専ら貸駐車場に使用している部分

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▽住宅ローン控除額の計算方法について

住宅ローン控除額というのは、住宅等の取得等※に係るその年12月31日時点の住宅ローン等の金額の合計額を基にして計算することになっています。

このとき、住宅ローン等の合計額が住宅等の取得等の額を超える場合には、住宅等の取得等の額を基にして計算することになります。

※住宅の新築・購入(一定の敷地の購入を含みます。)や増改築等のことです。

▽「住宅等の取得等の額」とは?

住宅等の取得等の額には、門、塀等の構築物、電気器具、家具セット等の器具、備品や車庫等の建物などの構築物等の取得価額は、原則としては含まれません。

しかしながら、住宅と併せて同じ人から取得する構築物等については、実務的に区分計算するのが困難であったり、それを厳密に区分することは取引の実情にそわない場合もあるので、次のような場合には、その構築物等の取得価額を住宅の取得価額に含めても差し支えないことになっています。

●住宅と併せて同じ人から取得する構築物であること
●その取得価額が僅少と認められること

▽「僅少と認められる」というのはどの程度のものをいうのですか?

通常は、門や塀等の取得価額が、住宅そのものの取得価額と門や塀の取得価額を合計した金額の10%未満であるような場合は、これに該当することになります。


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