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植木、芝生、花壇、庭園等は敷地の取得価額に含めてもよいのでしょうか?


植木、芝生、花壇、庭園等は、敷地の取得価額に含まれるのでしょうか?
解説

▽住宅ローン控除の対象になる住宅ローンとは?

住宅ローン控除の対象になる住宅ローンには、住宅の新築・購入とともにするその敷地の購入に必要な資金に充てるための借入金や購入の対価についての債務で一定のものが含まれます。

▽「敷地の取得対価の額」に含まれるのはどのようなものですか?

「敷地の取得対価の額」には、次のようなものも含まれます。

●埋立て、土盛り、地ならし、切土、防壁工事その他の土地の造成や改良にかかった費用
●土地等と一括して建物等を取得した場合のその建物等の取壊し費用※

※発生資材がある場合は、その価額を控除した残額です。ただし、土地等の取得後おおむね1年以内にその建物等の取壊しに着手するなど、その取得が当初から建物等を取壊して住宅を新築することが明らかであると認められる場合のみです。

▽では、植木、芝生、花壇、庭園等はどうなりますか?

原則としては、植木、芝生、花壇、庭園等は敷地の取得価額には含まれません。

しかしながら、住宅や敷地と併せて同じ人から取得するものについては実務的に区分計算するのは困難ですし、それを厳密に区分するのは取引の実情にそわない場合もあると思われますので、住宅や敷地と併せて同じ人から取得する場合で、その取得対価の額が僅少であると認められるときは、敷地の取得対価の額に含めても差し支えないことになっています。

関連トピック
居住用住宅の敷地に使用されている土地等というのは、具体的にはどのように判定するのですか?

▽「敷地の用に供される土地等又は敷地の用に供されている土地等」の判定について

取得した土地等が措置法第41条第1項各号の居住用住宅の「敷地の用に供される土地等又は敷地の用に供されている土地等」に該当するのかどうかというのは、社会通念に従って、その土地等がこの規定上のその居住用住宅と一体として利用されている土地等であるかどうかによって判定することとされています。

▽具体的にはどうなりますか?

具体的には次のように判定します。
●居住用住宅の増改築等に伴って取得した土地
・・・居住用住宅の取得に伴って取得したものではないので、この場合は敷地には該当しません。

●私道・ゴミ置き場
・・・敷地と併せて同じ人から取得等した場合には該当しますが、一定の要件を満たさない場合には敷地には該当しません。

●駐車スペース
・・・居住用住宅と同じ敷地にある場合など一定の要件を満たす場合には敷地に該当することになります。

▽具体的に「敷地」には含まれないものは?

建築基準法上の「敷地」というのは、居住用住宅や居住用住宅と用途不可分の関係にある建築物のある一団の土地又は土地の上に存在している権利をいうものと解釈されています。

よって、居住用住宅のある一団の土地や土地の上に存在する権利であっても、次のような部分は「敷地」には含まれないこととされています。

●別棟のアパートや事務所の敷地に使用している部分
●アスファルト敷きやフェンス囲みなどをして、専ら貸駐車場に使用している部分


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