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「居住の用に供する部分の敷地の面積」の計算方法は?


「居住の用に供する部分の敷地の面積」はどのように計算するのですか?
解説

▽自己の居住用以外に使用している部分がある場合の居住用部分の面積の求め方は?

措置法施行令第26条第5号第1号や第2号によると、居住用部分というのは次の計算式で求めた部分とされています。

T.その住宅のうち居住用に使用している部分は次の算式で計算した面積の相当部分

A+B×A/(A+C)

A…その住宅のうち居住用に専ら使用している部分の面積
B…その住宅のうち居住用と居住用以外との併用部分の床面積
C…居住用以外に使用している部分の面積

これは、従来どおり住宅の総床面積に住宅の居住用割合を乗じた面積と同じです。

U.その土地等のうち居住用に使用している部分は次の算式で計算した面積の相当部分

A+B×C/D

A…その土地等のうち居住用に専ら使用している部分の面積
B…その土地等のうち居住用と居住用以外との併用部分の床面積
C…その住宅の床面積のうちTで計算した面積
D…その住宅の床面積

▽例外について

居住用部分の床面積、土地等の面積、増改築等にかかった費用が、総費用の90%以上の場合には、その住宅、敷地の全部、増改築等にかかった費用の全額が居住用部分に該当するものとして取り扱うことができます。

また、敷地として使用されている土地等のうち居住用に使用している部分の面積については、課税上の弊害がないのであれば、次のような算式で計算しても差し支えないこととされています。

土地等の面積×住宅の居住用割合

関連トピック
植木、芝生、花壇、庭園等は、敷地の取得価額に含まれるのでしょうか?

▽住宅ローン控除の対象になる住宅ローンとは?

住宅ローン控除の対象になる住宅ローンには、住宅の新築・購入とともにするその敷地の購入に必要な資金に充てるための借入金や購入の対価についての債務で一定のものが含まれます。

▽「敷地の取得対価の額」に含まれるのはどのようなものですか?

「敷地の取得対価の額」には、次のようなものも含まれます。

●埋立て、土盛り、地ならし、切土、防壁工事その他の土地の造成や改良にかかった費用
●土地等と一括して建物等を取得した場合のその建物等の取壊し費用※

※発生資材がある場合は、その価額を控除した残額です。ただし、土地等の取得後おおむね1年以内にその建物等の取壊しに着手するなど、その取得が当初から建物等を取壊して住宅を新築することが明らかであると認められる場合のみです。

▽では、植木、芝生、花壇、庭園等はどうなりますか?

原則としては、植木、芝生、花壇、庭園等は敷地の取得価額には含まれません。

しかしながら、住宅や敷地と併せて同じ人から取得するものについては実務的に区分計算するのは困難ですし、それを厳密に区分するのは取引の実情にそわない場合もあると思われますので、住宅や敷地と併せて同じ人から取得する場合で、その取得対価の額が僅少であると認められるときは、敷地の取得対価の額に含めても差し支えないことになっています。


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