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定期借地権付建売住宅の保証金の支払に充てる部分は住宅ローン控除の対象になりますか?


新築の定期借地権付建売住宅※の購入資金に充てるための借入金には、定期借地権の保証金の支払に当てる部分も含まれているのですが、この部分も住宅ローン控除の対象になるのでしょうか?
※保証金3,000万円、設定期間50年の一般定期借地権、保証金は借地契約終了時に無利息で返還
解説

▽住宅ローン控除の対象になる住宅ローンとは?

住宅ローン控除の対象になる住宅ローンには、住宅の新築・購入とともにするその敷地の購入に必要な資金に充てるための借入金や購入の対価についての債務で一定のものが含まれます。

▽定期借地権を設定する場合は?

一般的に、定期借地権を設定する場合には、次のような支払方法があります。
●地主に対して権利金を支払う場合
●保証金等※を支払う場合
●前払賃料を一括して支払う場合

※保証金、敷金などその名称を問わず借地契約の終了の時に返還が必要な金銭等のことです。

これらの場合について、その支払に充てるための借入金や債務を有するときの住宅ローン控除の適用は次のようになっています。

T.権利金等を支払う場合

権利金は定期借地権の取得対価として地主に支払うものなので、その支払に充てるために借りた借入金や債務は適用の対象になります。

U.保証金等を支払う場合

保証金等というのは、地主に対する単なる預託金です。なので、定期借地権の取得対価とはいえません。しかしながら、その経済的効果から、@とAの差額については、定期借地権の取得対価に該当するものとして、その差額についての借入金や債務は適用対象にできます。

@定期借地権の設定時の保証金等の額
Aその保証金等の設定時の返還請求権の価額

定期借地権等の設定について、借地権者から借地権設定者に対して保証金等の預託があった場合ですが、この場合は、借地権設定者についてその保証金等に対して一定の基準年利率未満の利率による利率の支払があるとき又は支払うべき利息がないときには、次の計算式で計算した金額が定期借地権の取得対価とされます。

保証金等の額に相当する金額−(保証金等の額に相当する金額×定期借地権等の設定期間年数に応じる基準年利率の複利現価率)−(保証金等の額に相当する金額×約定利率×定期借地権等の設定期間年数に応じる基準年利率の複利現価率)

ご質問の場合は、これに該当しますので、定期借地権の設定時の保証金の額とその保証金の設定時の返還請求権の価額との差額に相当する借入金が住宅ローン控除の対象になります。

V.前払賃料を一括して支払う場合

定期借地権の設定時に、借地権者が借地権設定者に借地の契約期間の賃料の一部や全部を一括前払いの一時金として支払う場合のことです。

このときの一時金ですが、これは賃料として支払うものですので、「土地の上に存する権利の取得のための対価」には当たりません。

よって、その支払いに充てるための借入金や債務というのは住宅ローン控除の対象にはならないということになります。

関連トピック
「居住の用に供する部分の敷地の面積」はどのように計算するのですか?

▽自己の居住用以外に使用している部分がある場合の居住用部分の面積の求め方は?

措置法施行令第26条第5号第1号や第2号によると、居住用部分というのは次の計算式で求めた部分とされています。

T.その住宅のうち居住用に使用している部分は次の算式で計算した面積の相当部分

A+B×A/(A+C)

A…その住宅のうち居住用に専ら使用している部分の面積
B…その住宅のうち居住用と居住用以外との併用部分の床面積
C…居住用以外に使用している部分の面積

これは、従来どおり住宅の総床面積に住宅の居住用割合を乗じた面積と同じです。

U.その土地等のうち居住用に使用している部分は次の算式で計算した面積の相当部分

A+B×C/D

A…その土地等のうち居住用に専ら使用している部分の面積
B…その土地等のうち居住用と居住用以外との併用部分の床面積
C…その住宅の床面積のうちTで計算した面積
D…その住宅の床面積

▽例外について

居住用部分の床面積、土地等の面積、増改築等にかかった費用が、総費用の90%以上の場合には、その住宅、敷地の全部、増改築等にかかった費用の全額が居住用部分に該当するものとして取り扱うことができます。

また、敷地として使用されている土地等のうち居住用に使用している部分の面積については、課税上の弊害がないのであれば、次のような算式で計算しても差し支えないこととされています。

土地等の面積×住宅の居住用割合


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