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「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の様式は決まっているのですか?


「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の様式は法令などによって決められているのですか?
解説

▽住宅ローン控除と「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」

確定申告をして住宅ローン控除を受ける場合には所轄税務署長に「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を提出する必要があります。

また、年末調整で住宅ローン控除を受ける場合には給与支払者に「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を提出する必要があります。

▽「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の様式について

「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の様式は法令で定められています。国税庁では、実際に証明書として使用するモデル様式を作成して税務署に備え付けています。

しかしながら、金融機関等では、国税庁のモデル様式を参考に調製して発行することにしているので、A4判以下、ハガキのサイズまで様々です。これは証明書の作成事務をコンピュータで一括集中処理する等の必要性からなのですが、原則として様式の内容は同じです。

ちなみに、国税庁では、金融機関等が発行する「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の様式と記載方法等について以下の協会等に対して一定の留意事項を傘下会員銀行等に周知するよう依頼しているそうです。

●全国銀行協会連合会
●社団法人全国地方銀行協会
●社団法人第二地方銀行協会
●社団法人生命保険協会
●国土交通省
●厚生労働省

関連トピック
住宅ローン控除額の計算の基になる金額はどのように計算すればよいのでしょうか?

住宅ローン控除額というのは、住宅等の取得等※についてその年の12月31日時点の住宅ローン等の金額の合計額を基にして計算することになっています。

具体的には、次の金額が住宅ローン控除額の計算の基になる金額です。

T.その年12月31日時点の住宅ローン等の年末残高の合計額が住宅等の取得等の価額を超える場合

⇒ この場合は、その住宅等の取得等の価額に相当する部分までの金額です。

U.住宅と敷地が店舗併用住宅であるなど居住用以外に使用している部分がある場合

⇒ この場合は、次のどちらかの区分に応じたそれぞれの金額です。

●住宅と敷地を一括購入したときや住宅の新築の日前に、その新築工事の着工の日後に受領した借入金によって住宅の敷地を購入したときは、 次の金額の合計額になります。

・住宅の新築や購入についての住宅ローン等の年末残高の合計額に住宅の総床面積に占める居住用部分の床面積の割合を乗じて計算した金額
・住宅の敷地の購入についての住宅ローン等の年末残高の合計額にその敷地の総面積に占める居住用部分の敷地の面積の割合を乗じて計算した金額

●敷地の先行購入のときは、次の金額の合計額になります。

・住宅の敷地の購入についての住宅ローン等の年末残高の合計額にその敷地の総面積に占める居住用部分の敷地の面積の割合を乗じて計算した金額
・住宅の新築や購入についての住宅ローン等の年末残高の合計額にその住宅の総床面積に占める居住用部分の床面積割合を乗じて計算した金額

V.増改築等をした部分に店舗部分があるなど居住用以外に使用する部分がある場合

⇒ この場合は、その年の12月31日時点の住宅ローン等の合計額に、増改築等にかかった費用の総額のうちに居住用の部分にかかった費用の額の占める割合を乗じて計算した金額です。

W.その年の12月31日時点の住宅ローン等の合計額が4,000万円を超える場合

⇒ この場合は、4,000万円までの金額です。

※住宅等の取得等…住宅の新築・購入(一定の敷地の購入も含む)や増改築等

▽もし、上記の計算の基になる金額が2つ以上該当した場合はどうしたらよいのでしょうか?

その場合は、 T→U(またはV)→Wの順番で計算してください。


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