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「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の交付について…


「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の交付はいつ、どこから発行されるのですか?
解説

▽「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の交付申請

「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は、確定申告をする時か年末調整を受ける時までに、住宅の新築・購入※1対価や増改築等の費用についての住宅ローン等の債権者※2に交付の申請をしなければなりません。

※1…一定の敷地の購入を含みます。
※2…住宅ローンの融資を受けた金融機関等のことです。

▽債権者が送付してくれる場合について

納税者が年末調整の際に住宅ローン控除を受けられるように、債権者によっては、住宅ローン等の年末残高の予定額に基づいてあらかじめ証明書を作成し、毎年11月下旬〜12月上旬頃までに納税者に送付することにしています。

よって、その証明書が送付された場合はそれを使用してください。

▽実際の残高が予定額と異なるときはどうしたらよいのでしょうか?

借入金の返済が遅延したことや繰上返済をしたことなどによっては、その年12月31日現在の実際の残高が証明書に記載された予定額と異なることがあります。

そのような場合は、原則として、その年12月31日を経過した段階で、実際の残高に基づいて作成された証明書の再交付を受けてください。

このとき、すでに年末調整を受けている場合には、年末調整の再計算を受ける必要があります。

関連トピック
「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の様式は法令などによって決められているのですか?

▽住宅ローン控除と「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」

確定申告をして住宅ローン控除を受ける場合には所轄税務署長に「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を提出する必要があります。

また、年末調整で住宅ローン控除を受ける場合には給与支払者に「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を提出する必要があります。

▽「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の様式について

「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の様式は法令で定められています。国税庁では、実際に証明書として使用するモデル様式を作成して税務署に備え付けています。

しかしながら、金融機関等では、国税庁のモデル様式を参考に調製して発行することにしているので、A4判以下、ハガキのサイズまで様々です。これは証明書の作成事務をコンピュータで一括集中処理する等の必要性からなのですが、原則として様式の内容は同じです。

ちなみに、国税庁では、金融機関等が発行する「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の様式と記載方法等について以下の協会等に対して一定の留意事項を傘下会員銀行等に周知するよう依頼しているそうです。

●全国銀行協会連合会
●社団法人全国地方銀行協会
●社団法人第二地方銀行協会
●社団法人生命保険協会
●国土交通省
●厚生労働省


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