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独立行政法人・能力開発機構等からの転貸貸付資金について…


独立行政法人・能力開発機構等からの転貸貸付資金についての借入金や債務の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」はどこが発行するのですか?
解説

住宅ローン控除は、次の借入金や債務についても適用されます。

T.事業主団体や福利厚生会社からの住宅の新築・購入、増改築等に必要な資金と住宅と一括して購入した住宅の敷地の購入に必要な資金に充てるための借入金※で、独立行政法人雇用・能力開発機構からの転貸貸付けの資金に係るもの

U.厚生年金保険の被保険者に対して住宅資金の貸付けを行う一定の法人等からの住宅の新築・購入、増改築等に必要な資金と住宅と一括して購入した住宅の敷地の購入に必要な資金に充てるための借入金※で、年金資金運用基金からの転貸貸付けの資金に係るもの

V.事業主団体や福利厚生会社から購入した新築住宅の購入対価や新築住宅を一括して購入した住宅の敷地の購入についての債務で、独立行政法人雇用・能力開発機構からの分譲貸付けの資金に係る部分

W.厚生年金保険や国民年金の被保険者等に住宅を分譲する一定の法人等から購入した新築住宅の購入対価や新築住宅を一括して購入した住宅の敷地の購入についての債務で、年金資金運用基金からの分譲貸付けの資金に係る部分

X.厚生年金保険や国民年金の被保険者等に住宅を分譲する一定の法人等を当事者とする中古住宅の購入やその住宅と一括して購入した住宅の敷地の購入についての債務の承継に関する契約に基づく債務で、年金資金運用基金からの分譲貸付けの資金に係る部分

※その住宅の新築工事の着工の日後に受領したものを含みます。

▽「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」はどこが発行するのですか?

上記の借入金や債務についてですが、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は、法令上、独立行政法人雇用・能力開発機構や年金資金運用基金が発行すべきことになっています。

しかしながら、証明書作成事務の都合上、実務では、独立行政法人雇用・能力開発機構や年金資金運用基金と、事業主団体や福利厚生会社などとの連名で発行することになっています。

関連トピック
「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の交付はいつ、どこから発行されるのですか?

▽「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の交付申請

「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は、確定申告をする時か年末調整を受ける時までに、住宅の新築・購入※1対価や増改築等の費用についての住宅ローン等の債権者※2に交付の申請をしなければなりません。

※1…一定の敷地の購入を含みます。
※2…住宅ローンの融資を受けた金融機関等のことです。

▽債権者が送付してくれる場合について

納税者が年末調整の際に住宅ローン控除を受けられるように、債権者によっては、住宅ローン等の年末残高の予定額に基づいてあらかじめ証明書を作成し、毎年11月下旬〜12月上旬頃までに納税者に送付することにしています。

よって、その証明書が送付された場合はそれを使用してください。

▽実際の残高が予定額と異なるときはどうしたらよいのでしょうか?

借入金の返済が遅延したことや繰上返済をしたことなどによっては、その年12月31日現在の実際の残高が証明書に記載された予定額と異なることがあります。

そのような場合は、原則として、その年12月31日を経過した段階で、実際の残高に基づいて作成された証明書の再交付を受けてください。

このとき、すでに年末調整を受けている場合には、年末調整の再計算を受ける必要があります。


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