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借入金や債務が連帯債務になっている場合、年末残高等証明書の記載内容は?


借入金や債務が連帯債務になっている場合の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は、一般の場合と記載内容が異なるのでしょうか?
解説

住宅取得資金についての借入金や債務が連帯債務になっている場合には、債権者が発行する「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の記載内容は、原則として、一般の場合とは次の点で異なります。

●証明書は各債務者ごとに発行されますが、 住宅ローン等の金額は連帯債務となっているその債務の全額が記載されています。また、住宅の取得対価等の額については、共有になっているかどうかにかかわらず、住宅の全体の取得対価等の額が記載されています。

● 証明書の「摘要」欄には、その債務が連帯債務である旨とその相手方の氏名が記載されています。

▽なぜ連帯債務の場合は一般の場合と異なるのですか?

これについては、連帯債務の場合には、債務者相互間の債務の負担割合や住宅の共有持分割合を債権者において正確に把握することができないからです。

関連トピック
独立行政法人・能力開発機構等からの転貸貸付資金についての借入金や債務の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」はどこが発行するのですか?

住宅ローン控除は、次の借入金や債務についても適用されます。

T.事業主団体や福利厚生会社からの住宅の新築・購入、増改築等に必要な資金と住宅と一括して購入した住宅の敷地の購入に必要な資金に充てるための借入金※で、独立行政法人雇用・能力開発機構からの転貸貸付けの資金に係るもの

U.厚生年金保険の被保険者に対して住宅資金の貸付けを行う一定の法人等からの住宅の新築・購入、増改築等に必要な資金と住宅と一括して購入した住宅の敷地の購入に必要な資金に充てるための借入金※で、年金資金運用基金からの転貸貸付けの資金に係るもの

V.事業主団体や福利厚生会社から購入した新築住宅の購入対価や新築住宅を一括して購入した住宅の敷地の購入についての債務で、独立行政法人雇用・能力開発機構からの分譲貸付けの資金に係る部分

W.厚生年金保険や国民年金の被保険者等に住宅を分譲する一定の法人等から購入した新築住宅の購入対価や新築住宅を一括して購入した住宅の敷地の購入についての債務で、年金資金運用基金からの分譲貸付けの資金に係る部分

X.厚生年金保険や国民年金の被保険者等に住宅を分譲する一定の法人等を当事者とする中古住宅の購入やその住宅と一括して購入した住宅の敷地の購入についての債務の承継に関する契約に基づく債務で、年金資金運用基金からの分譲貸付けの資金に係る部分

※その住宅の新築工事の着工の日後に受領したものを含みます。

▽「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」はどこが発行するのですか?

上記の借入金や債務についてですが、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は、法令上、独立行政法人雇用・能力開発機構や年金資金運用基金が発行すべきことになっています。

しかしながら、証明書作成事務の都合上、実務では、独立行政法人雇用・能力開発機構や年金資金運用基金と、事業主団体や福利厚生会社などとの連名で発行することになっています。


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