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社内融資の場合の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は?


住宅ローン控除の対象になる社内融資の場合は、どこが「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を発行するのですか?
解説

▽共済会等※からの借入金は住宅ローン控除の対象になるのですか?

共済会等からの借入金は、その共済会等が行っている事業が使用者の事業の一部と認められる場合には、使用者からの借入金に該当するものとして住宅ローン控除の対象になることになっています。

※従業員の親睦や福利厚生に関する事業を主として行っている共済会や互助会などの従業員団体のことです。

▽この場合の確定申告書の添付書類は?

この場合、住宅ローン控除を受ける際の確定申告書に添付する「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は、次のようなその借入が使用者からのものであることが分かる証明書を添付することになります。

●実質の債権者である使用者の名で発行された証明書
●使用者と共済会等の連名で発行された証明書

▽具体的に、使用者と共済会等の連名で発行された証明書の「住宅借入金等に係る債権者等」欄はどのようになるのですか?

具体的には、次のような方法で記名押印します。

(例) 所在地 ○○○○○○○○
     名 称  ○○○○ 株式会社 印
           ○○○○ 株式会社共済会 印

関連トピック
「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」に住宅の取得価額や増改築等にかかった費用が記載されている場合には、請負契約書などの新築工事の請負代金の額を証明する書類を確定申告書に添付しなくてもよいでしょうか?

▽住宅ローン控除を受けるために確定申告書に添付しなければならない書類は?

「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」や「家屋等の取得の対価の額又は増改築等に要した費用の額を明らかにする書類又はその写し」などがあります。

▽「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」に住宅の取得価額や増改築等にかかった費用が記載されている場合とは?

「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は住宅ローン等についての債権者から交付されるものですが、その債権者が次の人の場合には、その「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」に住宅の新築や購入※の対価の額や増改築等にかかった費用の額を記載することになっています。

●住宅とその敷地を譲渡した人
●住宅の請負工事をした人
●増改築等の工事をした人

※一定の敷地の購入も含みます。

▽質問の場合は?

「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」に住宅の取得価額や増改築等にかかった費用の額が記載されている場合には、それによりそれらの金額が明確になるので、改めて「家屋等の取得の対価の額又は増改築等に要した費用の額を明らかにする書類又はその写し」を確定申告書に添付する必要はないこととされています。


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