住宅ローン控除ガイドU ※文字サイズ変更できます


その年の12月31日現在の実際の残高では年末調整に間に合わないのでは…?


「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」をその年の12月31日現在の実際の残高で記載して発行すると、次の年以後の住宅ローン控除は年末調整によって受けられないのではないのですか?
解説

▽住宅ローン控除と年末調整の関係は?

住宅ローン控除を受けるには、最初の年は給与所得者であっても確定申告しなければ受けられません。しかしながら、給与所得者で年末調整を受ける人であれば、2年目以後は確定申告して控除を受けるか、年末調整をして控除を受けるかを選択することができます。

▽住宅ローン控除を受けるのに2年目以後年末調整を選択した場合はどうしたらよいのですか?

年末調整をして住宅ローン控除を受けることを選択した場合には、年末調整を受ける時までに次の書類を給与支払者に提出しなければなりません。

●「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」※
●「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」※
●金融機関から交付された「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」

※税務署から送付されます。

▽「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」をその年の12月31日現在の実際の残高で作成すると年末調整に間に合わないのでは?

原則としては、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」はその年の12月31日現在の実際の残高で作成し交付することになっていますので、年末調整に間に合わないことも考えられます。

そこで、実務上の取り扱いとして、 年末残高の予定額によって証明書を作成し、予定額である旨を付記して交付することが認められています。

関連トピック
住宅ローン控除の対象になる社内融資の場合は、どこが「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を発行するのですか?

▽共済会等※からの借入金は住宅ローン控除の対象になるのですか?

共済会等からの借入金は、その共済会等が行っている事業が使用者の事業の一部と認められる場合には、使用者からの借入金に該当するものとして住宅ローン控除の対象になることになっています。

※従業員の親睦や福利厚生に関する事業を主として行っている共済会や互助会などの従業員団体のことです。

▽この場合の確定申告書の添付書類は?

この場合、住宅ローン控除を受ける際の確定申告書に添付する「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は、次のようなその借入が使用者からのものであることが分かる証明書を添付することになります。

●実質の債権者である使用者の名で発行された証明書
●使用者と共済会等の連名で発行された証明書

▽具体的に、使用者と共済会等の連名で発行された証明書の「住宅借入金等に係る債権者等」欄はどのようになるのですか?

具体的には、次のような方法で記名押印します。

(例) 所在地 ○○○○○○○○
     名 称  ○○○○ 株式会社 ?
           ○○○○ 株式会社共済会 ?


「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の「予定額」とは?
社内融資の場合の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は?
借入金や債務が連帯債務になっている場合、年末残高等証明書の記載内容は?
「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の交付について…
定期借地権付建売住宅の保証金の支払に充てる部分は住宅ローン控除の対象になりますか?

その年の12月31日現在の実際の残高では年末調整に間に合わないのでは…?
年末残高等証明書に住宅の取得価額や増改築等にかかった費用が記載されている場合…
独立行政法人・能力開発機構等からの転貸貸付資金について…
「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の様式は決まっているのですか?
「居住の用に供する部分の敷地の面積」の計算方法は?


情報検索

 


Copyrightc 2008 住宅ローン控除ガイドU. All rights reserved.