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「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の「予定額」とは?


「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」には「予定額×××円」と記載されているものがありますが、これはどのように計算されているのですか?
解説

▽「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の計算方法は?

「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」というのは、そもそも年末残高の予定額によって発行することが認められているものです。

そして、この年末残高の予定額は、原則として次のように計算されています。

年末残高の予定額=証明書を発行する日現在の残高−証明書発行後その年の末日までの間に実際に返済等することが予定されている額

しかしながら、実務上は次によってもよいことになっています。

T.約定どおりの返済等が行われている場合は、返済予定表等に基づくその年の年末残高の予定額によって証明する。
U.延滞がある場合には、Tと同様、返済予定表等に基づくその年の年末残高の予定額によって証明する。
V.証明書を発行する時までに一部繰上返済が行われた場合には、新規に作成された返済予定表等に基づくその年の年末残高の予定額によって証明する。


関連トピック
「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」をその年の12月31日現在の実際の残高で記載して発行すると、次の年以後の住宅ローン控除は年末調整によって受けられないのではないのですか?

▽住宅ローン控除と年末調整の関係は?

住宅ローン控除を受けるには、最初の年は給与所得者であっても確定申告しなければ受けられません。しかしながら、給与所得者で年末調整を受ける人であれば、2年目以後は確定申告して控除を受けるか、年末調整をして控除を受けるかを選択することができます。

▽住宅ローン控除を受けるのに2年目以後年末調整を選択した場合はどうしたらよいのですか?

年末調整をして住宅ローン控除を受けることを選択した場合には、年末調整を受ける時までに次の書類を給与支払者に提出しなければなりません。

●「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」※
●「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」※
●金融機関から交付された「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」

※税務署から送付されます。

▽「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」をその年の12月31日現在の実際の残高で作成すると年末調整に間に合わないのでは?

原則としては、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」はその年の12月31日現在の実際の残高で作成し交付することになっていますので、年末調整に間に合わないことも考えられます。

そこで、実務上の取り扱いとして、 年末残高の予定額によって証明書を作成し、予定額である旨を付記して交付することが認められています。


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