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住宅ローンの借換えをした場合、年末残高証明書はどこから交付されるのですか?


住宅ローン等を借換えたり債権譲渡があった場合には、その年以後の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は、どこから交付されるのでしょうか?
解説

▽借換えや債権譲渡があったときの年末残高等証明書の交付先は?

住宅ローン等の借換えや債権譲渡等があった場合に、借換え後の新たな借入金や債権譲渡後の借入金が住宅ローン控除の対象になるときは、借換えや債権譲渡があった年以後の年の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は、借換え後の借入金や債権譲渡後の借入金に係る債権者から交付されることになります。

関連トピック
「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」には「予定額×××円」と記載されているものがありますが、これはどのように計算されているのですか?

▽「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の計算方法は?

「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」というのは、そもそも年末残高の予定額によって発行することが認められているものです。

そして、この年末残高の予定額は、原則として次のように計算されています。

年末残高の予定額=証明書を発行する日現在の残高−証明書発行後その年の末日までの間に実際に返済等することが予定されている額

しかしながら、実務上は次によってもよいことになっています。

T.約定どおりの返済等が行われている場合は、返済予定表等に基づくその年の年末残高の予定額によって証明する。
U.延滞がある場合には、Tと同様、返済予定表等に基づくその年の年末残高の予定額によって証明する。
V.証明書を発行する時までに一部繰上返済が行われた場合には、新規に作成された返済予定表等に基づくその年の年末残高の予定額によって証明する。



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