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死亡や火災で住宅に住めなくなったら…


住宅を購入・新築したりリフォーム等をした人が、死亡や火災よる焼失で住宅に住めなくなった場合に、「住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等証明書」はどうなるのでしょうか?
解説

▽死亡や火災があったときの住宅ローン控除の計算の基礎になる年末残高の金額は?

住宅の新築・購入や増改築等をした人が死亡したときの年末残高の金額は、死亡の日現在の住宅ローン等の残高の金額をいいます。

一方、同様に住宅が災害によって居住用として使用できなくなったときには、その居住用に使用できなくなった日現在の住宅ローン等の残高の金額をいいます。

よって、「住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等証明書」は、住宅の新築・購入や増改築等をした人が死亡した場合には、その死亡の日現在、住宅が災害によって居住用として使用できなくなった場合には、その居住用に使用できなくなった日現在の住宅ローン等の残高の金額に基づいて発行されることになります。

▽証明書の交付を受ける時期はどうなりjますか?

住宅の新築・購入や増改築等をした人が死亡した場合には、死亡した人のその年分の準確定申告書を提出する時か、死亡退職に伴う年末調整を受ける時までに交付を受けることになります。

一方、住宅が災害によって居住用として使用できなくなった場合には、その年分の確定申告書を提出する時か、その年分の年末調整を受ける時までに交付を受けることになります。

関連トピック
住宅ローン等を借換えたり債権譲渡があった場合には、その年以後の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は、どこから交付されるのでしょうか?

▽借換えや債権譲渡があったときの年末残高等証明書の交付先は?

住宅ローン等の借換えや債権譲渡等があった場合に、借換え後の新たな借入金や債権譲渡後の借入金が住宅ローン控除の対象になるときは、借換えや債権譲渡があった年以後の年の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は、借換え後の借入金や債権譲渡後の借入金に係る債権者から交付されることになります。


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