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店舗併用住宅の年末の借入金等の残高


住宅が店舗併用住宅で居住用以外の部分があるのですが、住宅ローン控除の計算の基になる年末の借入金等の合計額はどのように計算すればよいのでしょうか?
解説

▽住宅ローン控除額の計算方法は?

住宅ローン控除額というのは、住宅等の取得等※についてその年の12月31日時点の住宅ローン等の金額の合計額を基にして計算することになっています。

※住宅等の取得等…住宅の新築・購入(一定の敷地の購入も含む)や増改築等

▽居住用以外の部分がある場合にはどうなりますか?

店舗併用住宅など居住用以外に使用する部分がある場合には、その年12月31日時点の住宅ローン等の合計額に、その住宅の総床面積のうちに居住用部分の床面積の占める割合を乗じて計算した金額を基にして住宅ローン控除額の計算をします。

▽リフォームした部分に店舗部分がある場合はどうなりますか?

増改築等をした部分に店舗部分があるなど居住用以外で使用する部分がある場合には、その年12月31日時点の住宅ローン等の合計額に、その増改築等にかかった費用の総額のうちに居住用部分の費用の占める割合を乗じて計算した金額を基にして住宅ローン控除額を計算します。

▽居住用以外の部分というのが明確に区分できない場合はどうしたらよいのでしょうか?

店舗や事務所など、居住用以外の用途で使用される部分を明確に区分するというのは非常に難しい場合もあると思われます。

また、店舗部分が比較的小さいものについても、区分を厳格に行うことは実務上も適当ではありません。

よって、居住用部分の床面積や増改築等にかかった費用の額が、その住宅全体の床面積や増改築等にかかった費用全体のおおむね90%以上になっているときには、区分しなくても住宅全体または増改築等にかかった費用全額を、居住用にしている住宅や増改築等にかかった費用の額としてよいことになっています。

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▽「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」が間に合わない場合は?

「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は、年末調整に間に合うように、年末残高の予定額を基にして作成・交付されることになっています。

しかしながら、何らかの事情によって年末調整に間に合わないといったことも考えられます。そのような場合は、確定申告をすることによって住宅ローン控除を受けることができます。

ちなみに、翌年の1月31日までに「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の交付が受けられた場合には、その証明書を給与支払者に提出して年末調整の再計算を受けることもできます。


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