| 所得が3,000万円を超えてしまい控除が受けられない期間があるのですが… |
一昨年に住宅を購入し住宅ローン控除を受けたのですが、昨年は所得金額が3,000万円を超えてしまったため受けられませんでした。
本年は、勤務先からの転勤命令で転居することになったのですが、将来、住宅に再入居した場合には、住宅ローン控除の再適用は受けられるのでしょうか? |
▽住宅ローン控除の再適用というのは継続して適用を受けている必要があるのですか?
住宅ローン控除の再適用というのは、住宅ローン控除の適用を受けていた居住者のみが受けられることになっています。
このとき、住宅を居住用に使用しなくなる日の属する年の前年まで、継続して住宅ローン控除の適用を受けているかどうかというのは要件にはなっていません。
▽質問の場合はどうですか?
ご質問の場合は、 一昨年に住宅ローン控除を受けていますので、他の要件を満たしているのであれば、昨年受けられなかったとしても、住宅ローン控除の再適用は認められます。
▽仮に、転居した年の前年までに一度も住宅ローン控除を受けたことがない場合はどうなりますか?
その場合には、住宅ローン控除の適用を受けていた居住者には該当しませんので、住宅ローン控除の再適用は受けられません。
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今年6月にマイホームを購入し直ちに居住用として使用したのですが、その後勤務先から2年間の転勤命令があり同年10月に転居することになってしまいました。
2年後住宅に再居住した際には、住宅ローン控除の再適用は受けられるでしょうか? |
▽住宅ローン控除の再適用が認められる場合は?
住宅ローン控除の再適用というのは、「住宅ローン控除の適用を受けていた居住者」のみが受けられることになっています。
▽質問の場合は?
ご質問の場合は、住宅を取得して居住用に使用した日の属する年中に、転居し居住用に使用しなくなるということですので、その年の12月31日まで引き続き居住用に使用していません。
よって、住宅を取得した本年に住宅ローン控除を受けることはできません。
これにより、勤務先からの転勤命令に伴って転居した場合であっても、「住宅ローン控除の適用を受けていた居住者」には該当しませんので、2年後に住宅に再居住したとしても、住宅ローン控除の再適用は受けられないということになります。
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