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転勤命令で転居したがその後家族のみが再居住した場合は?


5年前に住宅を取得して住宅ローン控除を受けていたのですが、その後勤務先から転勤命令があったので家族とともに転居しました。
本年、子供の学校の都合で家族だけが、住宅ローン控除を受けていた住宅に再居住する予定なのですが、この場合住宅ローン控除の再適用はどうなりますか?
解説

▽住宅ローン控除の再適用の要件はどのようになっていますか?

住宅ローン控除の再適用が認められるための要件の一つに、勤務先からの転勤命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因してその住居を居住用にしなくなった後、その住居を再び居住用に使用すること、というものがあります。

よって、住宅の所有者以外の人だけが住宅に再居住した場合には、この要件には該当しないことになります。

しかし、住宅の所有者が転勤、転地療養その他のやむを得ない事情によって、配偶者・扶養親族その他その人と生計をともにする親族と日常の起居をともにしていない場合において、住宅にこれらの親族が入居し、そのやむを得ない事情が解消した後はその人が共にその住宅に居住することになると認められるときは、その住宅の所有者が居住用に使用したものとして取り扱うことになっています。

▽質問の場合はどうなりますか?

ご質問の場合も、勤務先からの転勤命令というやむを得ない事由によって生じたものであるので、転勤命令によって転居した後、住宅の所有者が再居住していなくても、生計をともにする親族がその住宅に再居住し、転勤命令による転居等の事由が解消した後はその人がともにその住宅に居住することになると認められるときには、住宅の所有者がその住宅に再居住したものとして、住宅ローン控除の再適用が認められています。

よって、他の要件を満たすのであれば、将来家族が再居住した場合には、住宅ローン控除の再適用が認められます。

関連トピック
昨年9月に勤務先から転勤命令があったのですが、住宅の所有者である夫のみが単身赴任で転居し、家族は住居に残りました。
本年4月に子供が学校を卒業したので、妻も夫の転居先に転居し住宅には誰もいないことになりました。
こういう状況なのですが、将来、住宅に再居住した場合には住宅ローン控除が受けられるでしょうか?

▽住宅ローン控除の再適用を受けるためには?

住宅ローン控除の再適用が認められるための要件には、勤務先からの転勤命令に伴う転居等によって住宅を居住用に使用しなくなったことで、住宅ローン控除の適用を受けることができなくなったことなどがあります。

ちなみに、住宅ローン控除を受けるためには、住宅の所有者が控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住用に使用していなければならないのですが、これには例外もあります。

つまり、住宅の所有者が転勤、転地療養その他のやむを得ない事情によって、配偶者・扶養親族その他その人と生計をともにする親族と日常の起居をともにしていない場合において、住宅にこれらの親族が入居し、そのやむを得ない事情が解消した後はその人が共にその住宅に居住することになると認められるときは、その住宅の所有者が居住用に使用したものとして取り扱うことになっているのです。

▽質問の場合はどうなりますか?

ご質問の場合も、昨年分については、住宅の所有者の夫は、転勤命令で転居しているの住宅を引き続き居住用には使用していませんが、昨年の12月31日まで家族が引き続き居住していますので、住宅ローン控除が受けられます。

ここで、夫が転勤命令で転居した後も住宅ローン控除を受けていたことや、夫の転居から妻の転居まである程度の期間が経過していることなどから、将来、住宅に再居住したとしても、住宅ローン控除の再適用は受けられないのではないかが問題になります。

しかしながら、ご質問のような場合は、住宅の所有者である夫の転勤がなければ生じなかったことでありますし、その家族の転居は夫の転勤に基因するものと考えられますので、こういった場合に住宅ローン控除の再適用が認められないのは適当ではありません。

よって、次のような場合には、住宅ローン控除の再適用については、その親族が転居した日を住宅の所有者が居住用に使用しなくなった日として取り扱うことになっています。

●住宅の所有者が、勤務先からの転勤命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因して住宅に居住しなくなった後も、引き続き配偶者、扶養親族その他その人と生計をともにする親族がその住宅に居住している場合において、その後その親族が住宅の所有者の転居先へ転居したとき

よって、ご質問の場合も、他の要件を満たしているのであれば、将来、住宅に再居住した場合には、住宅ローン控除の再適用が認められます。

▽手続きはどのようにしたらよいのでしょうか?

親族が転居する日までに住宅の所在地の所轄税務署長に「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」※を提出するのを忘れないで下さい。

※税務署に用意されています。


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