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再適用が受けられない賃貸していた場合とは…


再居住した年に住宅を賃貸していた場合には、住宅ローン控除の再適用は再居住した年については受けられないとのことですが、どのような場合が賃貸していた場合に当たるのでしょうか?
解説

▽住宅ローン控除の再適用と賃貸について

住宅ローン控除の再適用というのは、再居住した年以後の各適用年に認められているものです。しかしながら、再居住した年に住宅を賃貸用に使用していた場合には、再居住した年については再適用がなく、再居住した年の翌年からの再適用が認められています。

そこで、この賃貸に使用しているというのは具体的にどのような場合が該当するのかが問題になりますので、以下個別にみていきたいと思います。

▽親族に住宅を無償で貸し付けた場合

措置法第41条第7項上の「賃貸」というのは民法第601条の「賃貸借」のことをいいます。よって、使用賃貸は含まれませんので、無償の貸し付けについては賃貸には該当しないということになります。

▽自家用車の駐車スペースを貸し付けた場合

この場合は土地の賃貸であるので住宅の賃貸には該当しません。

▽庭の一部を整理して駐車場として貸し付けた場合

この場合は土地の賃貸であるので住宅の賃貸には該当しません。

ちなみに、 この場合の駐車場として貸し付けた土地は居住用とは認められませんので、住宅ローン控除の再適用額の計算をするときには、貸し付けた土地の分の住宅ローン等の年末残高を除く必要があります。

▽住宅の一部を物置として貸し付けた場合

この場合については、住宅の一部の貸し付けであり住宅の賃貸に該当します。

▽居住用にした当初から貸店舗併用住宅の場合

まず、店舗併用住宅のように住宅のうちに居住用以外の用途にする部分がある場合には、住宅ローン控除の計算をするときに、その部分についての住宅ローン等の年末残高は除外することになっています。なので、居住用以外の店舗部分については住宅ローン控除が適用されません。

また、賃貸用として使用していた住宅は、住宅ローン控除の適用を受けていた住宅(この場合は居住用部分)に限られます。

よって、住宅の一部に自己の居住用以外として使用される貸店舗部分があった場合には、その部分は当初から住宅ローン控除の適用を受けていませんので、再居住した年に貸店舗として賃貸していても、住宅の賃貸には該当しないということになります。

ちなみに、貸店舗併用住宅のうち住宅ローン控除の適用を受けていた居住用部分を、再居住した年に賃貸した場合は、住宅の賃貸に該当することになります。

関連トピック
5年前に住宅を取得して住宅ローン控除を受けていたのですが、その後勤務先から転勤命令があったので家族とともに転居しました。
本年、子供の学校の都合で家族だけが、住宅ローン控除を受けていた住宅に再居住する予定なのですが、この場合住宅ローン控除の再適用はどうなりますか?

▽住宅ローン控除の再適用の要件はどのようになっていますか?

住宅ローン控除の再適用が認められるための要件の一つに、勤務先からの転勤命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因してその住居を居住用にしなくなった後、その住居を再び居住用に使用すること、というものがあります。

よって、住宅の所有者以外の人だけが住宅に再居住した場合には、この要件には該当しないことになります。

しかし、住宅の所有者が転勤、転地療養その他のやむを得ない事情によって、配偶者・扶養親族その他その人と生計をともにする親族と日常の起居をともにしていない場合において、住宅にこれらの親族が入居し、そのやむを得ない事情が解消した後はその人が共にその住宅に居住することになると認められるときは、その住宅の所有者が居住用に使用したものとして取り扱うことになっています。

▽質問の場合はどうなりますか?

ご質問の場合も、勤務先からの転勤命令というやむを得ない事由によって生じたものであるので、転勤命令によって転居した後、住宅の所有者が再居住していなくても、生計をともにする親族がその住宅に再居住し、転勤命令による転居等の事由が解消した後はその人がともにその住宅に居住することになると認められるときには、住宅の所有者がその住宅に再居住したものとして、住宅ローン控除の再適用が認められています。

よって、他の要件を満たすのであれば、将来家族が再居住した場合には、住宅ローン控除の再適用が認められます。


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