住宅ローン控除ガイドU ※文字サイズ変更できます


転勤命令等によって転居するときの手続きはどうしたらよいのですか?


住宅ローン控除の再適用を受けたいのですが、転勤命令等によって転居する際にどのような手続きをしたらよいのでしょうか?
解説

▽住宅ローン控除の再適用が認められるための要件はどのようなものですか?

住宅ローン控除の再適用が認められるためには、住宅を居住用に使用しなくなる日までに、「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」※を住宅の所在地の所轄税務署長に提出することが必要です。

※税務署に用意されています。

▽「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」にはどのようなことを記載するのですか?

「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」には次のようなことを記載することになっています。
●届出書を提出する人の氏名と住所※1
●給与等の支払者の名称と所在地
●居住用にしないこととなった事情の詳細
●居住用にしなくなる年月日
●居住用にしなくなる日以後に居住する場所および給与等の支払者の名称と所在地
●その住宅を最初に居住用にした年月日
●その他参考事項※2

※1…国内に住所がない場合には居所
※2…居住用にしない期間の住宅の用途(予定)、再び居住用にする日(予定)などです。

関連トピック
私は平成14年にマイホームを取得し住宅ローン控除の適用を受けていました。
その後平成18年に転居し、平成20年には再居住し住宅ローン控除の再適用を受け、平成22年に再度転勤により転居する予定です。
この場合、住宅ローン控除の再適用は受けることができるのでしょうか?

▽住宅ローン控除の再適用が認められるためにはどのような要件がありますか?

住宅ローン控除の再適用が認められるための要件の一つに、勤務先からの転勤命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因してその住居を居住用にしなくなった後、その住居を再び居住用に使用すること、というものがあります。

しかしながら、措置法第41条第7項では次のようにのみ規定しているだけで、住宅ローン控除の再適用の回数については特に定めていません。

「その者の居住の用に供しなくなったことにより同項の規定の適用が受けられなくなった後、当該家屋を再びその者の居住の用に供した場合」

よって、再居住が複数回であったとしても、最初に住宅を居住用にした年以後の一定の期間内であれば、住宅ローン控除の再適用は認められることになります。

▽質問の場合は?

ご質問の場合ですと、他の要件を満たしているのであれば、住宅ローン控除の再適用は認められるものと思われます。


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