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転勤命令で転居した際に、税務署に届出書を提出しなかったのですが…

平成17年8月に勤務先から転勤命令があったので、その後転居したのですが、そのとき税務署長に届出書を提出していませんでした。
この場合、住宅ローン控除の再適用は受けられないのでしょうか?


住宅ローン控除の再適用が認められるための要件は?

住宅ローン控除の再適用が認められるためには、住宅を居住用に使用しなくなる日までに、「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」※を住宅の所在地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

※税務署に用意されています。

「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を提出していなかった場合はどうなるのでしょうか?

住宅を居住用に使用しなくなる日までに届出証を提出していない場合でも、その提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認められるときには、その届出書の提出があった場合に限り、住宅ローン控除の再適用が認められることになっています。

関連トピック

住宅ローン控除の再適用を受けたいのですが、転勤命令等によって転居する際にどのような手続きをしたらよいのでしょうか?


住宅ローン控除の再適用が認められるための要件はどのようなものですか?

住宅ローン控除の再適用が認められるためには、住宅を居住用に使用しなくなる日までに、「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」※を住宅の所在地の所轄税務署長に提出することが必要です。

※税務署に用意されています。

「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」にはどのようなことを記載するのですか?

「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」には次のようなことを記載することになっています。

■届出書を提出する人の氏名と住所※1
■給与等の支払者の名称と所在地
■居住用にしないこととなった事情の詳細
■居住用にしなくなる年月日
■居住用にしなくなる日以後に居住する場所および給与等の支払者の名称と所在地
■その住宅を最初に居住用にした年月日
■その他参考事項※2

※1…国内に住所がない場合には居所
※2…居住用にしない期間の住宅の用途(予定)、再び居住用にする日(予定)などです。


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