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再居住した翌年以後はどのようにして住宅ローン控除の再適用を受けたらよいのですか?


再居住した年には確定申告をして住宅ローン控除の再適用を受けることができるそうですが、翌年以後はどのようにしたらよいのでしょうか?
解説

▽翌年以後の住宅ローン控除の再適用の受け方は?

住宅ローン控除の再適用については、最初の年分は確定申告をすることで適用が受けられます。また、翌年以後の年分については、給与所得者の場合でしたら、通常の住宅ローン控除の場合と同じように、年末調整によって控除を受けることができます。

▽年末調整で住宅ローン控除の再適用を受けようとする場合、具体的にはどのようにしたらよいのでしょうか?

再居住した年の翌年以後の年分について、年末調整によって控除を受けようとする場合には次のようにしてください。

住宅ローン控除の再適用を受ける最初の年分の確定申告に添付する「住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)」※の「4 控除証明書の要否」欄の「要する」の文字を○で囲むと、税務署から再居住者用の「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」と「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」が送付されてきます。

それに必要事項を記載して、金融機関等から交付された「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」とともに、 年末調整を受ける前までに給与等の支払者に提出してください。

※税務署に用意してあります。

関連トピック
再居住したので住宅ローン控除の再適用を受けたいのですが、どのような手続きをしたらよいのでしょうか?

住宅に再入居して住宅ローン控除の再適用を受けようとする場合は、再適用を受ける最初の年分の確定申告書に、住宅ローン控除を受ける金額に関する記載をするとともに、以下の書類を添付して提出してください。

●「住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)」※
●住民票の写し
●金融機関から交付を受けた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」

※税務署に用意されています。

▽再居住した年に住宅を賃貸用に使用していた場合はどうなりますか?

その場合には、住宅ローン控除の再適用は再居住した年は認められず、再居住した年の翌年から認められることになっています。

よって、 再居住した年の翌年分について確定申告をすることになります。


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