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平成15年3月に転勤命令があって、同年に6月に転居した場合はどうなりますか?


平成15年3月に転勤命令があったので同年6月に転居したのですが、この場合住宅ローン控除の再適用は受けられるのでしょうか?
解説

▽住宅ローン控除の再適用の要件はどのようになっていますか?

住宅ローン控除の再適用は、平成15年4月1日以後に住宅を居住用として使用できなくなった場合に適用することとされています。

しかしながら、同日以後に転勤先から転任の命令等があったことまでは要件になっていません。

よって、住宅を居住用に使用しなくなったことが、勤務先からの転勤命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因するものであって、居住用にしなくなった日が平成15年4月1日以後であるならば、住宅ローン控除が受けられることになります。

▽質問の場合はどうなりますか?

ご質問の場合は、転居が勤務先からの転勤命令に基因するものであって、かつ、他の要件も満たしているのであれば、住宅ローン控除の再適用は認められます。

関連トピック
再居住した年には確定申告をして住宅ローン控除の再適用を受けることができるそうですが、翌年以後はどのようにしたらよいのでしょうか?

▽翌年以後の住宅ローン控除の再適用の受け方は?

住宅ローン控除の再適用については、最初の年分は確定申告をすることで適用が受けられます。また、翌年以後の年分については、給与所得者の場合でしたら、通常の住宅ローン控除の場合と同じように、年末調整によって控除を受けることができます。

▽年末調整で住宅ローン控除の再適用を受けようとする場合、具体的にはどのようにしたらよいのでしょうか?

再居住した年の翌年以後の年分について、年末調整によって控除を受けようとする場合には次のようにしてください。

住宅ローン控除の再適用を受ける最初の年分の確定申告に添付する「住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)」※の「4 控除証明書の要否」欄の「要する」の文字を○で囲むと、税務署から再居住者用の「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」と「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」が送付されてきます。

それに必要事項を記載して、金融機関等から交付された「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」とともに、 年末調整を受ける前までに給与等の支払者に提出してください。

※税務署に用意してあります。


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