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平成14年10月に転勤命令があって平成15年7月に家族とともに転居した場合は?


平成14年10月に転勤命令があり遠距離通勤を続けてきたのですが、勤務の都合上通勤が困難になったので、平成15年7月に家族とともに転居することにしました。
将来、再居住した場合には住宅ローン控除の再適用は受けられるでしょうか?
解説

▽住宅ローン控除の再適用の要件について

住宅ローン控除の再適用は、平成15年4月1日以後に住宅を居住用として使用できなくなった場合に適用することとされています。

しかしながら、同日以後に勤務先からの転勤命令があったことまでは要件とされてはいません。また、転勤命令等があった日から居住用として使用しなくなる日までの期間についての規定もありません。

とはいえ、住宅ローン控除の再適用というのは、勤務先からの転勤命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事情によって、住宅を居住用として使用できなくなり住宅ローン控除の適用が受けられなくなった場合に認められる救済措置ですから、転勤命令と転居との間に関連性がなければならないということもいえます。

▽では、転勤命令と転居との間の関連性はどのように判断するのですか?

この転勤命令と転居との間の関連性については、画一的に判断されるものではなく、個々の事情に応じて判断することになります。

また、転勤命令等に伴って転居する場合でも、転居のための荷物の整理や転勤先の住所の確保などのために期間がかかることもあるので、転勤命令等と転居までの期間についても、やはり画一的に判断されるものではなく、個々の事情に応じて判断することになると考えられます。

▽質問の場合は?

ご質問の場合は、上記のように考えれば、転居するに至った事情等を総合的に検討して判断することになると思われます。

よって、転勤先での勤務の都合上通勤が困難になり、やむを得ず転居したということが認められれば、将来、住宅に再居住した場合には、他の要件を満たしていれば、住宅ローン控除の再適用が認められると思われます。

関連トピック
平成15年3月に転勤命令があったので同年6月に転居したのですが、この場合住宅ローン控除の再適用は受けられるのでしょうか?

▽住宅ローン控除の再適用の要件はどのようになっていますか?

住宅ローン控除の再適用は、平成15年4月1日以後に住宅を居住用として使用できなくなった場合に適用することとされています。

しかしながら、同日以後に転勤先から転任の命令等があったことまでは要件になっていません。

よって、住宅を居住用に使用しなくなったことが、勤務先からの転勤命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因するものであって、居住用にしなくなった日が平成15年4月1日以後であるならば、住宅ローン控除が受けられることになります。

▽質問の場合はどうなりますか?

ご質問の場合は、転居が勤務先からの転勤命令に基因するものであって、かつ、他の要件も満たしているのであれば、住宅ローン控除の再適用は認められます。


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